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小児矯正は医療費控除の対象になる?条件や申請方法など解説!

子どもの歯並びや噛み合わせが気になって「小児矯正」を考えている親御さんもいらっしゃるでしょう。
しかし「治療費が心配」という方も多いのではないでしょうか。

実は、小児矯正は医療費控除の対象になる可能性があります。
ただし、あらゆる場合に適用されるわけではないため、注意が必要です。

この記事では、小児矯正が医療費控除に該当するケースや対象外となる場合、申請の流れまで解説します。
家計に大きな負担がかからないようにしながら、子どもの治療を行なうためにも正しい知識を身につけておきましょう。

目次

そもそも医療費控除とは?

そもそも医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度です。
具体的には1月1日から12月31日までに支払った医療費が10万円、または所得の5%を超える場合に、超過した分が所得から差し引かれます。
その分、所得税や住民税の額が低くなり、節税効果が期待できるのです。

適用可能なのは、自分自身だけではありません。
生計を一にする家族の分も合算対象となります。
ただし、控除の対象となる医療費は、治療のために支払った費用であることが条件です。
美容目的などの治療は対象になりません。

小児矯正の場合も、治療目的であれば医療費控除の対象になる可能性がありますが、見た目をよくするためだけの矯正は対象外とされる可能性が高いでしょう。

小児矯正で医療費控除の対象になる人

小児矯正で医療費控除の対象になるのは、治療目的で矯正をする場合です。

国税庁は公式ページ「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」において、矯正治療が医療費控除の対象となるかどうかの基準として「年齢や目的などから治療の必要性が認められるか」ということを挙げています。
つまり、「噛み合わせが悪く食事がしづらい」「発音に支障がある」「顎の成長に問題がある」などの医学的に必要とされる場合には医療費控除の対象となりうるのです。

歯科医師が「治療が必要」と判断して行った矯正であれば、医療費控除を申請できます。

子どもの矯正歯科治療は医療費控除の対象になりやすい?

子どもの矯正歯科治療は医療費控除の対象になりやすい?

子どもの矯正歯科治療は、医療費控除の対象になりやすい傾向があります。
というのも、小児矯正は、成長期にある子どもの咬み合わせを改善するなど治療目的で行われることが多いためです。

既出の国税庁の公式ページ「
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」においても、例として「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正」がいます。

実際に子どもの歯並びが悪いと、咀嚼機能や発音に問題が生じやすい、歯磨きがしにくいといった事情から虫歯や歯周病のリスクが高まるなどの健康上の問題が起こりやすくなります。
そのため、治療の必要性が認められやすく、医療費控除の対象としても認められやすいのです。

小児矯正で医療費控除対象になる具体的な症例

子どもの矯正で医療費控除の対象となる具体的な症例としては、次のようなものがあります。

  • 不正咬合があごや歯の成長に悪影響を及ぼしている
  • 咀嚼がうまくできない
  • 発音が不明瞭
  • 顎の発育異常

これらは子どもの成長や生活へ影響を及ぼすため、治療の必要性が高いと判断されやすいといえます。

小児矯正で医療費控除が認められない場合

歯科医師がその必要性を認めておらず、単に見た目を美しくすることだけを目的とする矯正治療は控除の対象にはなりません。

他に注意したいのは子どもの年齢です。
一般的に中学生までは、治療目的の矯正治療として認められやすいのですが、骨格の成長が落ち着く高校生以降では審美目的とみなされ、医療費控除が認められにくい傾向にあります。
もちろん「噛み合わせが悪く、うまく噛めない」「発音に影響しており、聞き取りにくい」など治療の必要性が認められる場合は対象となりますが、健康や生活への支障がみられない場合は対象外とされやすいでしょう。

最終的な判断は税務署が行うため、判断が難しい場合は、事前に管轄の税務署へ相談してください。

医療費控除の対象となる費用とならない費用

矯正治療にかかった費用でも、医療費控除の対象となる費用と、対象外の費用があります。

医療費控除の対象に含まれるもの

医療費控除の対象に含まれるのは、治療を目的とした処置について実際に支払った費用です。
具体的には、以下のような費用が該当します。

  • 診察費、初診料
  • レントゲンなどの検査費用
  • 矯正装置の費用
  • 矯正装置の調整費用
  • 通院のための交通費(公共交通機関を使用した場合。付き添いの保護者の分も含まれる)
  • 医師に処方された医薬品の購入費用
  • 矯正治療に付随する抜歯などの処置費用

これらの費用は、医療費控除の対象となるため、申請のために領収書は必ず保管しておきましょう。

医療費控除の対象に含まれないもの

治療目的で行う小児矯正にかかった費用であっても、以下のものは控除の対象にはなりません。

  • 自家用車での通院にかかるガソリン代・駐車場代・高速料金など
  • 治療に直接関係のない歯ブラシ、歯磨き粉、洗口液などの購入費
  • 診断書の発行手数料
  • デンタルローンやクレジットカードの分割払いを利用する際の手数料

医療費控除額の計算方法

医療費控除の金額の計算方法は以下のとおりです。

医療費控除額=支払った医療費の総額 - 補てん金額 - 10万円

POINT

計算式中の「支払った医療費の総額 」とは、1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費のうち、医療費控除の対象となる費用の合計です。

また「補てん金額 」とは生命保険などから支払われる保険金や、高額療養費など社会保険から支払われる給付金が該当します。

最後に差し引かれる「10万円 」という金額は、所得合計額が200万円以上の方の場合です。

200万円未満の場合は、所得の5%に相当する金額が差し引かれます。
たとえば、年間で小児矯正に60万円かかり、保険金などの補てんがなければ、60万円-10万円=50万円が控除対象となります。
控除額の上限は200万円までです。

デンタルローンや分割払いも医療費控除の対象

デンタルローンや分割払いを利用した場合でも、医療費控除を受けられます。

では「どちらを利用するのがよいか」というと、医療費控除においてはデンタルローンに軍配が上がるケースが多いでしょう。

一般的にデンタルローンと分割払いには次のような違いがあります。

デンタルローン (院内)分割払い
金利 年2.5%〜8%程度 0%がほとんど
返済期間 7〜15年程度 治療期間内に返済
審査 有り ない場合がほとんど
医療費控除の対象になるタイミング 契約した年 支払った年

医療費控除について考える際に、最も大きな違いは、控除の対象となるタイミングです
デンタルローンが契約した年であるのに対し、分割払いは支払った年が対象となります。

例えば、2025年7月に30万円を24回払いで契約したとしましょう。
医療費控除の対象となる額と還付額は以下の通りとなります。
(補てん金額は0円、所得税率は10%として計算)

デンタルローン (院内)分割払い
医療費控除の対象となる金額(2025年) 30万円 15万円
医療費控除の対象となる金額(2026年) 0円 15万円
還付金合計額(2025年) 4万円 1万円
還付金合計額(2026年) 0円 1万円

医療控除によって恩恵を受けやすいのはデンタルローンであることがわかります。

 

支払い方法にかかわらず、支払いが完了した治療費はその年の医療費控除対象となりますが、申告できるタイミングが異なるために還付額に違いが生じることを知っておきましょう。

小児矯正の医療費控除を受けるためには申請が必要

小児矯正の医療費控除を受けるためには申請が必要

小児矯正で医療費控除を受けるには、確定申告を行い、必要書類を提出する必要があります。

具体的には以下の流れで申請手続きを進めます。

医療費控除の手続きの流れ
  1. 対象となる医療費の領収書などを準備し、1年間の総額を確認する

  2. 医療費控除額を計算する

  3. 確定申告書、医療費控除の明細書を作成する

  4. 必要書類をそろえる
    • 確定申告書
    • 源泉徴収票など収入がわかる資料
    • 医療費控除の明細書
    • 医療費の領収書一式(矯正費用、検査費、交通費など)
    • 通院にかかった交通費を記録したメモやレシート
    • 保険金等による補てんがある場合、その明細や受領証

  5. 管轄の税務署へ提出する

申告期間は通常、翌年2月16日~3月15日です。
最近ではe‑Tax(電子申告)も普及しており、自宅でオンライン申請も利用できます

まとめ

小児矯正は、治療目的とみなされやすく、医療費控除の対象になるケースがほとんどです。
そのため、A診断書や領収書をきちんと保管し、正しく申請するようにしましょう。
医療費控除を上手く利用し、子どもの矯正治療にかかる経済的負担を少しでも軽減しましょう。

また、不明点があれば、治療前に歯科医院や税務署に確認しておくと安心です。
子どもの将来の健康のために必要な治療だからこそ、制度を正しく理解し、賢く活用しましょう。

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執筆者
調布歯科・かおいく矯正歯科
日本矯正歯科学会所属
矯正歯科医 柳沢 美文

私は神奈川歯科大学を卒業後、矯正歯科医として経験を重ねてまいりました。また、当院の本院である柳沢歯科医院でも矯正歯科治療に携わり、多くの症例を通じて技術を磨いてきました。

調布歯科・かおいく矯正歯科では、矯正歯科治療において、カウンセリングから治療まで一人ひとりに十分な時間を確保し、患者様の疑問に丁寧にお答えすることを心がけています。また、説明の際には口頭だけでなく、口腔内写真を活用して視覚的にも分かりやすく工夫しております。
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